マッサージを受けるため自宅に呼んだ女性に性的暴行を加えたとして、強制性交罪に問われた元俳優の新井浩文被告(41)の控訴審判決が17日にあり、東京高裁(細田啓介裁判長)は懲役5年とした一審・東京地裁判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。被告側の無罪主張を退けたうえで、慰謝料300万円で女性と和解したことを考慮した。
新井被告の弁護側は控訴審で、女性を押さえつけるなどの暴行はなく、明確な拒絶の意思も示されなかったと主張。「合意があると考えて行為に及んだ」と無罪を訴えていた。
しかし高裁判決は、女性が一貫して嫌悪感や拒絶感を示していたと認定。性的行為を求められ動揺する中、意思に反して行為を重ねられたことで、「性交時には抵抗が著しく困難な状態にあった」とした。強制性交罪は「個人の性的自由を保護するものだ」とし、女性を押さえつけるなどしていなくても、「被告の暴行は軽微なものでは決してない」と結論づけた。
また、合意の認識については、女性の嫌悪感を全く察知できなかったとは考えられないと指摘。「女性の合意がない可能性を十分に認識していた」とした。
高裁判決などによると、新井被告の罪は2018年7月、マッサージを受けるため東京都内の自宅に呼んだ女性に対し、無理やりズボンを脱がせてわいせつ行為をするなどの暴行を加え、性交したというもの。(根津弥)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル